養育費・親権について

養育費・親権について

よくある養育費や親権についてのお悩み

  • 専業主婦を続けてきたため、資金面で子どもを養っていく自信がない
  • 「養育費を支払わなければならない成人」とは、いつまでのことを指すのか
  • 兄弟を夫婦それぞれが引き取って育てることは可能なのか

弁護士に依頼するメリット

養育費は、算定表によって機械的に算出されることが多いのですが、事情によって増減することはあります。特に、弁護士がお役に立てるのは、養育費の支払いを確保することや、親権の獲得についてのアドバイスということになるでしょう。一般的には「母親が有利」とされるものの、「どちらの親のほうがお子さんの福祉につながるか」という考え方をしますので、この点がアピールできれば、父親側の親権獲得も不可能ではありません。

養育費の目安は?

養育費の目安は、「養育費・婚姻費用算定表」で公開されています。
子どもの人数や年齢、夫婦双方の年収、自営業者か給与所得者かどうかが分かれば、養育費の目安を算定することが可能です。

例)子ども1人(0歳~14歳)を妻が引き取り、夫が妻に対して、養育費を払う場合
夫が会社員(給与所得者)で年収400万円、妻が専業主婦で年収0円とする。この場合、算定表によって算定される養育費の目安は、4万円~6万円となります。

親権は家庭裁判所の判断を仰ぐ

親権をめぐっては、家庭裁判所の判断を仰ぐ場合があります。この場合は、調査官が入り、お子さんからの聞き取りをおこない、家庭環境を調べます。その際に、どのようなアピールが好印象となるかなど、弁護士はポイントを理解しています。また、経済力や親戚のサポートなど、有利な要素を用意しておくことが大切です。

相談事例

離婚後の状況の変化で、養育費を減額できた

相談事例

ご相談内容

離婚の数年後に、転職で収入が減ってしまった男性からのご相談でした。もともと養育費が適正な金額よりも高額で、さらに収入が減少したため、全額支払いができなくなってしまいました。離婚時には弁護士に依頼されていなかったので、相場よりも高い養育費で合意なさっていました。

相談後

養育費は離婚時の調停で決まったものなので、減額する場合も調停をする必要があります。このケースでは、男性の仕事の収入を証明できる資料などを提出し、支払い能力がないことを証明していきました。

結果

最終的には、半額以下の養育費の支払いとなりました。

弁護士からの一言

いくらお子さんのためとはいえ、支払えない金額を約束しても行き詰まってしまいます。相手の要求をうのみにせず、弁護士に相談しながら、継続的にサポートができるような内容で合意することが大切です。

家庭裁判所の観察を経て、父親にも親権が認められた

相談事例

ご相談内容

2人のお子さんがいる30代男性からのご相談でした。別居当時、お子さんは別々に、それぞれ夫と妻と同居していました。離婚を進めるにあたり、母親は2人の親権を要求していましたが、男性は同居しているお子さんの親権を取りたいということでした。

相談後

男性の養育環境を確認したところ、問題はありませんでした。家庭裁判所の調査をいれ、男性とお子さんの生活について「問題ない」という結果を出してもらいました。その資料を母親にも提示して、「会えなくなることはない」ということも理解してもらいました。

結果

夫側に、2人のお子さんのうち1人の親権が認められました。

弁護士からの一言

通常、親権は妻側に有利です。このケースも裁判に持ち込んでしまうと負けてしまいます。しかし、調停の段階で、妻に納得してもらうことにフォーカスして進めたことで、男性の希望が叶いました。

よくあるご質問

Q

養育費の条件は、後から変更することができますか?

A

転職や失職、収入が激減した場合は、それらを証明する書類を提出して、減額することができます。相手が再婚した場合も可能です。その場合、養育費の額の変更を目的とした調停を起こすことになります。

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